○議長(
須田勝議員) 以上で表彰状の伝達を終わります。
△開議 午前10時6分
○議長(
須田勝議員) これより会議を開きます。 本日の会議は、議事日程第1号によって進めてまいります。
△諸般の報告
○議長(
須田勝議員) 日程に先立ち、この際諸般の報告をいたします。 お手元に配付いたしましたとおり、それぞれ報告いたします。 諸般の報告を終わります。
△日程第1 会期の決定
○議長(
須田勝議員) 日程第1、会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。
今期定例会の会期は、本日から21日までの14日間といたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、
今期定例会の会期は本日から21日までの14日間と決定いたしました。
△日程第2
会議録署名議員の指名
○議長(
須田勝議員) 日程第2、
会議録署名議員の指名を行います。
会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により、議長において5番、
山﨑正男議員及び17番、
茂木弘伸議員を指名いたします。
△日程第3 請願・陳情
○議長(
須田勝議員) 日程第3、請願・陳情を議題といたします。 本日までに受理いたしました請願、陳情は、文書表のとおりそれぞれ所管の
常任委員会に付託いたします。
△日程第4 報告第8号
市長専決処分の報告について(和解及び
損害賠償の額を定めることについて)
○議長(
須田勝議員) 日程第4、報告第8号
市長専決処分の報告について(和解及び
損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。 報告事項の内容について説明を求めます。
茂木建設部長。 (
建設部長茂木雅夫登壇)
◎
建設部長(
茂木雅夫) おはようございます。ただいまご上程をいただきました報告第8号
市長専決処分の報告についてご説明を申し上げます。 議案書の1ページをお願いいたします。
地方自治法第180条第1項の規定によりまして別紙のとおり
専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものであります。 3ページをお願いいたします。
専決処分書でありますが、和解及び
損害賠償の額を定めることについて、
本件事故にかかわる和解が平成29年4月17日に成立したことによるものであります。
本件事故は、平成28年11月24日午後4時30分ごろ、渋川市伊香保町
伊香保字大日向524番78地先、市道2―2086号線において、
除雪作業中の
建設部土木維持課職員運転の
除雪作業車の排土板が当該道路に隣接する宅地に駐車中の乙所有の
普通乗用車の
リアバンパー左後方部に接触し、破損させたもので、和解及び
損害賠償の額を定めることについて、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長において
専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり
専決処分をしたものであります。 1の和解の内容でありますが、当事者甲は渋川市長、
阿久津貞司であります。乙は、記載のとおりであります。事故の状況から過失割合は市の100%で合意したものであります。 (1)でありますが、甲は乙に対し、
車両修理費4万9,969円のうち4万9,969円を支払うものであります。 (2)でありますが、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何ら債権債務のないことを相互に確認するものであります。 2の
損害賠償額は、4万9,969円であります。この
損害賠償額につきましては、本市が加入しております
全国市有物件災害共済会から全額補填されるものであります。 次に、事故の内容について申し上げます。事故現場は、
伊香保小学校北東約300メートル、幅員3.2メートルの市道2―2086号線沿い、渋川市伊香保町伊香保524番地78であります。平成28年11月24日午前7時ごろからの降雪により降雪量が道路上10センチメートルほどに達したため、
建設部土木維持課職員が午後2時ごろから除雪を開始いたしました。例年12月以降の降雪のため、事故を起こした11月は
除雪業務委託契約は締結しておらず、直営で行ったものであります。午後4時30分ごろ、市道2―2086号線で
除雪作業を行っていた際、道路に隣接する宅地に駐車中の車両の
リアバンパーの左後方部に
排土板右側が接触してしまい、破損させたものであります。事故の状況としましては、除雪車は
ランドクルーザー、4輪駆動車で、4輪にチェーンを装着し、横幅2メートル、高さ50センチメートルの排土板を取りつけ、雪を押しながら走行しておりましたが、左に鋭角に曲がる際、右側に滑り、膨らんでしまったため事故に至りました。事故原因といたしましては、日没のため視界が悪くなったこと、また、運転者は7
シーズン除雪作業を経験しておりますが、この冬初の
除雪作業であったため、距離判断を誤ったものであります。今後このような事故がないよう細心の注意を払い、車両の運転に努めてまいりますので、よろしくお願いいたします。 以上で説明を終わらせていただきます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第8号を終わります。
△日程第5 報告第9号
市長専決処分の報告について(和解及び
損害賠償の額を定めることについて)
○議長(
須田勝議員) 日程第5、報告第9号
市長専決処分の報告について(和解及び
損害賠償の額を定めることについて)を議題といたします。 報告事項の内容について説明を求めます。
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程をいただきました報告第9号
市長専決処分の報告につきましてご説明申し上げます。 議案書の5ページをお願いいたします。
地方自治法第180条第1項の規定によりまして別紙のとおり
専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定によりご報告をするものでございます。 7ページをお願いいたします。
専決処分書でありまして、和解及び
損害賠償の額を定めることについて、
本件事故にかかわる和解が平成29年5月16日に成立したことによるものでございます。
本件事故は、平成29年4月19日午後4時30分ころ、渋川市金井741番地13地先、
市道田中聖神線におきまして、
相手方当事者所有の
普通自動車が北西に向かって走行中、強風により傾倒してきた
消火栓標識に接触し、
車両左側面が破損したものでございます。この事故に係る和解及び
損害賠償の額を定めることにつきまして、
地方自治法第180条第1項の規定及び市長において
専決処分することができる事項の指定についてにより、次のとおり
専決処分したものでございます。 1の和解の内容は、当事者甲は渋川市長、
阿久津貞司、乙は記載のとおりでございます。過失割合は、事故の状況から甲の負担割合100%で合意したものでございます。 (1)として、甲は乙に対し、
車両修理費10万4,816円を支払うものでございます。 (2)として、甲及び乙は、本件に関し、本和解条項に定めるほか、何らの債権債務のないことを相互に確認するものであります。 この市が支払う
損害賠償額につきましては、本市が加入しております
全国町村会総合賠償補償保険から全額補填されるものであります。 次に、事故の内容についてご説明いたします。事故現場は、国道17号県
渋川合同庁舎前の交差点から北西に約200メートルの地点で、側溝ぶたに固定する方式で設置されておりました
消火栓標識が強風により道路側へ傾倒し、進行してきた車両の左側面を破損させたものであります。なお、運転者にけがはなく、当該標識は撤去済みであります。今回標識が傾倒いたしましたのは、強風による影響と、標識中の土台を兼ねた溝ぶたと側溝の間にすき間がありまして、傾倒しやすい状況にあったことが原因と考えられます。このため同様の構造を持つ標識82カ所の点検を実施したところでございます。今後はこのような事故がないよう施設の点検と改善に努めてまいりたいと考えております。 以上で報告第9号
市長専決処分の報告についての説明を終わらせていただきます。よろしくお願いをいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 21番、
角田喜和議員。 (21番
角田喜和議員登壇)
◆21番(
角田喜和議員) ただいま上程されております和解及び
損害賠償の額を定めることについて質疑をいたします。 先ほど
総務部長の説明で消火栓の標識が道路と併設した水路、その挟まっていたところにすき間があったためということでありましたが、これは根元が腐食したから、倒れたのではなく、そういった構造上の問題で倒れてしまったということで理解していいのでしょうか。その辺がちょっと説明だけではイメージが湧かなかったので、もう少し具体的にお示しいただければと思います。 それから、市内全地域でこういった形での消火栓の標識が置いてあるところはどの程度なのか、またこれにかかわる消火栓の腐食等々の点検等々はどのようにされているのかお願いいたします。
○議長(
須田勝議員)
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) この標識の構造でありますけれども、側溝ぶたに支柱が直接ついている構造となっておりまして、道路等に基礎と一緒にあるものではなく、根元が腐食をしたということではございません。そういうことでございます。 先ほどご説明の中で申し上げました同様の構造を持つのは市内に82カ所ございまして、それを全て点検させていただいております。 それから、今後の対応でありますけれども、消防団等々の協力をいただきながら、また広域消防の点検もございますので、そういったところと点検の連携をさせていただき、進めてまいりたいと考えております。
○議長(
須田勝議員) 21番。
◆21番(
角田喜和議員) 構造上やむを得ない状況かなと判断をいたしましたが、市内にまだほかにもあるということで、溝ぶたですと
車がちょっとよけたりなんだりした場合ぶつかる可能性なんかも出たり、そういう心配はほかのところではないのか。そういったことによる事故が起きないとも限らないのですが、その辺の対処もしっかりしていただきたいと思いますが、その辺の見解を聞きまして質疑は終わります。
○議長(
須田勝議員)
総務部長。
◎
総務部長(
愛敬正孝) こういった標識は、道路上に設置をする用地の問題もございまして、側溝ぶたに合わせるようなことで用地の確保をせずに設置できるという利点がございます。車両の走行に邪魔にならないように配慮した形での場所に設置をしているところでありますけれども、今後も点検をしながら事故のないようにしたいと思います。
○議長(
須田勝議員) ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第9号を終わります。
△日程第6 報告第10号 平成28年度渋川市
一般会計継続費繰越計算書の報告について 報告第11号 平成28年度渋川市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について 報告第12号 平成28年度渋川市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 報告第13号 平成28年度渋川市
農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について 報告第14号 平成28年度渋川市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について
○議長(
須田勝議員) 日程第6、報告第10号 平成28年度渋川市
一般会計継続費繰越計算書の報告について、報告第11号 平成28年度渋川市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第12号 平成28年度渋川市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第13号 平成28年度渋川市
農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告について、報告第14号 平成28年度渋川市
水道事業会計予算繰越計算書の報告について、以上5件を一括議題といたします。 報告事項の説明を求めます。
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程いただきました報告第10号 平成28年度渋川市
一般会計継続費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 議案書の9ページをお願いいたします。平成28年6月定例会及び平成27年9月定例会においてご議決をいただいております継続費につきまして、平成28年度から平成29年度への
逓次繰越額がありますことから、
地方自治法施行令第145条第1項の規定によりましてご報告申し上げるものでございます。 それでは、内容についてご説明申し上げます。1行目、8款4項、
総合公園陸上競技場改修事業は、平成28年度から平成30年度の3カ年で継続費を設定しております。継続費の総額は8億8,052万6,000円です。平成28年度継続費予算現額は2億2,444万7,000円で、このうち1億2,850万1,800円が平成29年度への
逓次繰越額です。翌年度
逓次繰越額の財源内訳でございますが、繰越金が495万7,800円、国、県支出金が3,134万4,000円、地方債が9,220万円です。 2行目、10款6項、(仮称)北橘運動場整備事業は、平成26年度から平成29年度の4カ年で継続費を設定しております。継続費の総額は7億372万5,000円です。平成28年度継続費予算現額は3億3,251万6,800円で、このうち1,882万4,036円が平成29年度への
逓次繰越額です。翌年度
逓次繰越額の財源内訳は、繰越金が692万4,036円、地方債が1,190万円です。 以上で報告第10号 平成28年度渋川市
一般会計継続費繰越計算書の報告についての説明を終わります。 引き続きご上程いただきました報告第11号 平成28年度渋川市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 議案書の11ページをお願いいたします。繰越明許費の事業につきましては、平成28年度中に事業が完了しないために、昨年の6月定例会、12月定例会、本年1月臨時会及び3月定例会におきましてご議決いただいたもので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりましてご報告申し上げるものでございます。 それでは、順に各事業の概要についてご説明申し上げますので、13ページから18ページまでの報告第11号参考資料とあわせてごらんください。1行目、2款1項、庁舎管理事業の翌年度繰越額は359万7,000円です。これは、市役所本庁舎外壁に危険防止のための剥落防止ネットを設置するもので、3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、工期を確保するため繰り越しをしたものでございます。事業完了は、7月31日を予定しております。 2行目、2款1項、市民会館施設設備改修事業は3,137万8,000円です。これは、市民会館の耐震補強及び改修工事の実施設計業務委託に係るもので、社会資本整備総合交付金の内示額の確定により6月補正で財源を振りかえた後の事業着手となり、年度内で事業が完了しないため繰り越ししたものです。事業は、5月31日に完了しております。 3行目、2款1項、市民会館管理事業は1,036万8,000円です。これは、市民会館大ホールにおきます空調設備の熱交換器冷温水コイルを交換するもので、破損した熱交換器の製造に期間を要するため繰り越しをしたものです。事業完了は、9月22日を予定しております。 4行目、2款1項、社会保障・税番号制度事業は624万2,000円です。これは、通知カード及び個人番号カード関連事業に係るもので、国庫補助金の交付決定額に対して執行額が下回ったため、差額について今年度に繰り越して執行するものであります。事業完了は、平成30年3月31日を予定しております。 5行目、3款1項、臨時福祉給付金事業(経済対策分)は6,145万7,002円です。これは、住民税の非課税者を対象に1人当たり1万5,000円を給付するもので、12月補正で予算措置された後の事業着手となることから、年度内で事業が完了しないため繰り越ししたものでございます。事業完了は、8月18日を予定しております。 6行目、3款1項、地域介護・福祉空間整備等施設整備補助事業は189万8,000円です。これは、高齢者施設の消防設備及び防犯設備の整備に対し補助をするもので、国の平成28年度補正予算(第2号)に対応した事業であります。3月補正で予算措置された後の事業着手となることから、年度内で事業が完了しないため繰り越ししたものです。事業完了は、8月31日を予定しております。 7行目、4款1項、市有墓地管理事業は473万1,000円です。これは、市有墓地内ののり面復旧工事に係るもので、12月補正で予算措置された後の事業着手となったため繰り越ししたものです。事業は、5月11日に完了しております。 8行目、8款2項、主要地方道高崎渋川線バイパス関連市道整備事業は1,400万1,000円です。これは、三国橋の橋台を設置した後にその距離を測定し、主桁を作製することとなり、工期を確保するため繰り越ししたものです。事業完了は、7月7日を予定しています。 9行目、8款4項、鉄鋼スラグ対策事業(公園分)は3,167万6,400円です。これは、大同特殊鋼株式会社との協定に基づき、総合公園の駐車場及び野球場周回歩道の舗装被覆工事を実施するものです。12月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越ししたものです。事業完了は、6月15日を予定しております。 10行目の8款4項、中村緑地公園整備事業は198万8,000円です。これは、中村緑地公園を整備するに当たり、サイクリングロードとの交差部分に危険防止のための車どめポールを設置するものです。1月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越ししたものです。事業は、4月28日に完了しております。 11行目、9款1項、防災行政無線維持管理事業は1,675万2,000円です。これは、旧伊香保行政センターの解体に伴います防災行政無線伊香保再々送信局の移設において、電波伝搬調査に不測の日数を要したことから、移設工事の工期を確保するため繰り越ししたものであります。事業完了は、12月15日を予定しております。 12行目、10款1項、小中学校再編統合推進事業は292万円です。これは、南雲小学校及び刀川小学校の閉校記念DVDの作成に当たり、閉校式の様子を収録することから、年度内で事業が完了しないため繰り越ししたものです。事業は、5月31日に完了しています。 最下行、10款2項、小学校空調機器整備事業は1億1,182万3,000円です。これは、国の平成28年度補正予算(第2号)に対応した事業で、渋川南小学校と渋川西小学校に空調機器を設置するものでございます。3月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越ししたものです。事業完了は、9月29日を予定しています。 12ページをお願いいたします。1行目、10款2項、小学校天井等落下防止対策事業は6,615万円です。これも国の平成28年度補正予算(第2号)に対応した事業で、渋川南小学校ほか5校の屋内運動場非構造部材の改修工事を実施するものです。3月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越しをしたものです。事業完了は、12月28日を予定しています。 2行目、10款3項、中学校施設管理事業は2,165万4,000円です。これも国の平成28年度補正予算(第2号)に対応した事業で、古巻中学校におきまして公共下水道への接続工事を実施するものであります。3月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越しをしたものであります。事業完了は、平成30年2月28日を予定しています。 3行目、10款3項、中学校天井等落下防止対策事業は825万2,000円です。これも国の平成28年度補正予算(第2号)に対応した事業で、子持中学校の屋内運動場非構造部材の改修工事を実施するものです。3月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越ししたものです。事業完了は、平成30年1月31日を予定しております。 4行目、10款3項、中学校武道場整備事業は2,486万4,000円です。これは、古巻中学校の武道場建設工事において電線の移設工事等に不測の日数を要したため繰り越ししたものであります。事業は、5月31日に完了しております。 5行目、10款6項、鉄鋼スラグ対策事業(体育施設分)は249万5,000円です。これは、大同特殊鋼株式会社との協定に基づき、赤城総合運動自然公園の野球場北駐車場の舗装被覆工事を行うものです。12月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越ししたものであります。事業は、4月14日に完了しております。 6行目、11款1項、災害復旧事業(農林水産業用施設)は132万9,000円、7行目、11款2項、災害復旧事業(道路橋りょう)は1,007万3,000円、最下行、11款2項、災害復旧事業(河川)は1,227万3,000円です。これらの3事業は、平成28年9月7日に発生いたしました集中豪雨により被害を受けました小野子地区農業用水路、それから市道入沢大野線、市道木の間藤田線、市道4―4197号線、普通河川唐沢川、滝沢川及び新井沢水路の復旧工事を行うもので、12月補正及び1月補正で予算措置された後の事業着手となり、工期を確保するため繰り越ししたものであります。農林水産業用施設の事業は、5月19日に完了しています。道路橋梁の事業は、6月15日完了を予定しております。また、河川の事業は7月7日完了を予定しております。 18ページをお願いいたします。参考資料のこの表は、繰り越しが不要となりました事業について整理をしたものであります。この事業は、平成28年度に3月補正で予算措置をし、繰越明許費を設定していただきました。6款1項、畜産競争力強化対策整備事業で、農場の集約等により作業効率の向上や規模拡大を図る畜産事業者に対し補助金を交付するものであります。国の平成28年度補正予算(第2号)に対応するため繰越明許費を設定していただきましたが、国庫支出金が採択とならなかったため補助事業は実施せず、繰り越しが不要となったものであります。 以上で報告第11号 平成28年度渋川市
一般会計繰越明許費繰越計算書の報告についての説明を終わります。
○議長(
須田勝議員) 上原水道部長。 (水道部長上原 廣登壇)
◎水道部長(上原廣) 引き続きまして、ご上程いただきました報告第12号 平成28年度渋川市
下水道事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 議案書の19ページをお願いいたします。繰越明許費の事業につきましては、平成28年度中に事業が完了しないため、本年3月定例会におきましてご議決いただいたもので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告申し上げるものであります。 それでは、上から順に各事業における繰り越し理由等の概要を申し上げますので、21ページの参考資料とあわせてごらんいただければと思います。繰越計算書の1行目、事業名、建設事業(公共下水道)の翌年度繰越額は4,979万円であります。これは、渋川西バイパス関連下水道移設設計業務委託及び物聞沢水質管理センター詳細設計業務委託にかかわるもので、国の上信自動車道渋川西バイパス工事詳細設計の遅延に伴い、下水道移設設計業務の調整が行えなかったこと及び詳細設計を行う物聞沢水質管理センターの施設の構造に導入が可能な新技術に伴う無曝気循環式水処理技術ガイドラインが国土交通省より平成29年3月に策定、公表されたことから、それ以後の新ガイドラインに基づいた設計となったことから、2業務とも年度内では適正な履行期限が確保できなかったため繰り越しをしたものであります。事業完了は、渋川西バイパス関連下水道移設設計業務委託は平成29年6月30日を予定しておりまして、物聞沢水質管理センター詳細設計業務委託は平成29年5月31日に完了しております。 2行目、事業名、建設事業(特定環境保全公共下水道)の翌年度繰越額は1,450万円であります。これは、有馬地区の下水道工事に支障となる水道管移設工事に伴う移設補償費で、施工箇所に既設の暗渠排水や巨石など工事の支障となる埋設物があり、下水道工事期間が延長となり、関連する水道管移設工事が年度内に事業完了ができなかったため繰り越しをしたものであります。関連する水道管移設工事は平成29年5月31日に完了しておりますので、引き続きの完了を予定してございます。 繰越明許費の事業は以上2事業で、翌年度繰越額の合計は6,429万円であります。 以上で報告第12号の説明を終わります。 引き続きまして、ご上程いただきました報告第13号 平成28年度渋川市
農業集落排水事業特別会計繰越明許費繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 議案書の23ページをお願いいたします。繰越明許費の事業につきましては、平成28年度中に事業が完了しないため、本年3月定例会におきましてご議決いただいたもので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定によりご報告申し上げるものであります。 それでは、上から順に各事業における繰り越し理由等の概要を申し上げますので、25ページから29ページの参考資料とあわせてごらんいただければと思います。繰越計算書の1行目、事業名、建設事業(宮田)の翌年度繰越額は1億8,365万3,000円であります。これは、宮田地区の請負、出来高設計業務委託1件、汚水管布設工事5件及びマンホールポンプ設備工事2件並びに水道管移設補償にかかわるものであります。 2行目、事業名、建設事業(持柏木)の翌年度繰越額は2億824万8,000円であります。これは、持柏木地区の請負、出来高設計業務委託1件及び汚水管布設工事9件並びに水道管移設補償にかかわるものであります。この2事業は、国からの汚水処理施設整備交付金の交付決定がおくれたことにより工事発注が遅くなったこと、また汚水管布設工事において工事施工箇所が集中することから、地域住民の生活道路の確保や防災上の安全確保の調整を図りながらの工事となり、年度内に標準工期が確保できなかったため繰り越しをしたものであります。2事業とも全体の事業完了は平成29年6月30日までを予定しております。 3行目、事業名、維持管理事業(川島)管渠の翌年度繰越額は1,191万9,000円であります。これは、上信道バイパス工事関連川島地区の請負、出来高設計業務委託1件及び汚水管布設替工事1件並びに負担金にかかわるもので、関連する県の上信道バイパス工事の遅延により年度内の工期の確保ができなかったため繰り越しをしたものであります。事業は、平成29年5月31日に完了しております。 繰越明許費の事業は以上3事業で、翌年度繰越額の合計は4億382万円であります。 以上で報告第13号の説明を終わらせていただきます。 引き続きまして、ご上程いただきました報告第14号 平成28年度渋川市
水道事業会計予算繰越計算書の報告についてご説明申し上げます。 議案書の31ページをお願いいたします。本報告は、平成28年度予算経費のうち年度内に事業が完了しないため、翌年度に繰り越して使用することになりました建設改良費の繰越額につきまして、地方公営企業法第26条第3項の規定によりご報告申し上げるものであります。 繰越計算書の1行目、1款資本的支出1項建設改良費、事業名、配水施設改良事業の翌年度繰越額は7,634万8,000円であります。繰り越しました事業は、説明欄に記載のとおり6件であります。このうち5行目の第一簡易水道配水管改修事業及び6行目の第二簡易水道配水管改修事業につきましては、本年3月定例会におきまして、渋川市
簡易水道事業特別会計の補正予算として繰越明許費をお願いしたところでありますが、本年4月1日より水道事業に
簡易水道事業を事業統合させていただいたことに伴い、水道事業会計予算の繰越額としてご報告申し上げるものであります。 それでは、上から順に説明欄の各工事等について繰り越し理由等の概要を申し上げますので、33ページから35ページまでの参考資料とあわせてごらんいただければと思います。説明欄1行目、上信道(渋川西バイパス)関連配水管設計業務委託は、上信自動車道の渋川西バイパス工事に伴い必要となる配水管整備のための設計業務委託でありまして、事業主体である国土交通省との設計協議におきまして調整に日数を要し、年度内では適正な委託期間が確保できなかったため繰り越しをしたものであります。事業完了は、6月30日を予定しております。 説明欄2行目、特環渋川汚水管布設関連配水管整備第1工区工事は、八木原地区で実施しております特定環境保全公共下水道建設事業渋川汚水管布設工事に関連します配水管整備工事でありまして、施工箇所の道路幅員が狭いことにより円滑な施工が困難なこと、また掘削箇所に工事に支障となる埋設物があったことにより関連する下水道工事が工期延期したことに伴い、年度内の工期の確保ができなかったため繰り越しをしたものであります。事業は、5月31日に完了しております。 説明欄3行目、上信自動車道(川島28―3工区)関連配水管整備工事は、上信自動車道川島バイパス工事に伴う配水管整備工事でありまして、バイパスの本体工事が工期延期したことに伴い、年度内の工期の確保ができなかったため繰り越しをしたものであります。事業完了は、6月30日を予定しております。 説明欄4行目、高渋バイパス(3期工区)関連送配水管整備第3工区工事は、県道高崎渋川線バイパス工事に伴う送配水管整備工事でありまして、バイパスの本体工事が工期延期したことに伴い、年度内の工期の確保ができなかったため繰り越しをしたものであります。事業は、5月15日に完了しております。 説明欄5行目、第一簡易水道配水管改修事業は、宮田地区農業集落排水施設建設事業汚水管布設工事に伴う4件の配水管整備工事でありまして、関連する汚水管布設工事において工事施工箇所が集中することから、地域住民の生活道路の確保や防災上の安全確保の調整を図りながらの施工となり、工期延期を行ったことに伴い、年度内の工期の確保ができなかったため繰り越しをしたものであります。事業完了は、6月30日を予定しております。 説明欄6行目、第二簡易水道配水管改修事業は、持柏木地区農業集落排水施設建設事業汚水管布設工事に伴う8件の配水管整備工事でありまして、この事業につきましても、宮田地区同様の理由から年度内の工期の確保ができなかったため繰り越しをしたものであります。事業完了は、6月30日を予定しております。 議案書の32ページをお願いをいたします。事業名、取水施設改良事業の翌年度繰越額は1,836万8,000円であります。繰り越しました事業は、説明欄記載のとおり1件であります。説明欄、統合認可申請書作成業務委託は、小野上地区及び赤城地区の
簡易水道事業を渋川市水道事業に事業統合するための業務委託でありまして、厚生労働省との協議におきまして不測の日数を要し、
簡易水道事業の全部譲り受けの届け出の許可が本年3月下旬となり、業務のうち統合に係る基本計画書の作成は届け出の許可後に行う必要があることから、年度内では適正な委託期間が確保できなかったため繰り越しをしたものであります。事業は、5月31日に完了しております。 繰り越しをした事業は以上2事業で、翌年度繰越額の合計は9,471万6,000円であります。 以上で報告第14号の説明を終わります。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 4番、星野安久議員。 (4番星野安久議員登壇)
◆4番(星野安久議員) 報告第11号に関連して2点ほどお伺いしたいと思います。 まず、繰越明許、これは予算年度の独立の原則があります。本当にやむを得ない場合には翌年度に繰り越してもという、そういう原則がありますけれども、今回この報告第11号、一般会計にかかわるものについては項目において32件ほどあります。ちょっとこの件数が多いのではないかと感じておるわけでございます。そして、この32件のうちに工期が何とか間に合うのではないか、そうした事業努力によって工期内、年度内の事業ができる、そういうものがうかがえます。例えば一つの例とすれば、臨時福祉給付金ですか、この関係についても交付の期間を決めるとか、そういう方法で年度内におさめられるのではないかと思います。それから、もう一つは中村の緑地公園の関係、これ1月の補正でしたけれども、これも4月のオープンはっきり決まっておりました。そうした中でせっかくオープンして市民の方に気持ちよく利用してもらうためには、車どめ、約200万円の事業だったかと思いますけれども、こうした予算は、4月28日に工事も終わっております。もう少し、1月の補正ですから、工事の発注を早める、そういう方法でもできたのかなと、そんな感覚であります。とにかく安易な考えでやってはいないと思うのですが、もう少しそうした年度内の事業執行、そうした努力が必要だと思います。 それから、18ページ、これ繰り越しが不要となった事業、3月の補正のときに私もこの場でこんなに予算がこのぎりぎりのときにつくのですか。そうしたときに部長から大丈夫ですよという、そういうことで予算計上させてもらいましたという、そんなご答弁いただきました。結果的にはやはりこれは不採択。私が思うのは、この事業申請者がこれからこの事業を執行していく上でこの予算繰り、これもどういうふうにしていくのか、また市もここまで持ち上げた以上責任があります。そうした今後の指導、この関係についてお伺いしたいと思います。 以上2点です。
○議長(
須田勝議員) 諸田
保健福祉部長。 (
保健福祉部長諸田尚三登壇)
◎
保健福祉部長(諸田尚三) それでは、議案書の13ページ、繰越明許費計算書でございますが、臨時福祉給付金事業(経済対策分)についてご説明させていただきます。 この臨時福祉給付金につきましては、平成28年12月議会で補正をいただいたところでございます。その後市民に対しまして周知する期間、それと申請を受け付けする期間を設けるために繰り越しとさせていただいているところでございます。申請につきましては、申請者がおよそ1万5,000人を想定してございますので、申請期間を4カ月とさせていただきました。そのために申請期間を平成29年3月1日から平成29年7月3日まで申請期間とさせていただきまして、またその後支払い等の事務があるため、履行期限を8月18日とさせていただいているところでございます。
○議長(
須田勝議員)
茂木建設部長。 (
建設部長茂木雅夫登壇)
◎
建設部長(
茂木雅夫) ただいま中村緑地公園、車どめ等の設置工事につきまして、4月、年内で繰り越ししないでもできたのではないかというご質疑をいただきました。この工事につきましては、サイクリングロード等への車どめの設置等々、渋川土木との協議、調整等もございまして、年度内での完成が見込まれないということから繰り越しをお願いをしたところであります。 以上であります。
○議長(
須田勝議員)
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) 繰り越しの総体的な考え方についてご答弁させていただきます。 会計年度独立の原則というのは議員おっしゃるとおりであります。それぞれの事業につきまして適正な工期などをとる必要もあります。そういったことから適切に対応していると考えております。また、国の補正予算等々との関係もございますので、やむを得ず繰り越しをしなければならない事業について今回ご議決をいただいて繰り越しをさせていただいたというところでございます。
○議長(
須田勝議員) 藤川農政部長。 (農政部長藤川正彦登壇)
◎農政部長(藤川正彦) 先ほどの繰り越しが不要になった事業の関連でご質疑がございました。これにつきまして、この予算繰りの関連でございますが、まずこれにつきましては先ほどご説明をさせていただいているところの事業に取り組むために事業主体で実施計画書を作成して、事業採択に向けて準備を進めておりました。しかしながら、そういった中で県でも国の審査中ではありましたが、本事業の予算化を進めていたという状況がございます。市においても県の予算措置に対応するために同様の対応を行ったところでございました。しかしながら、事業採択に至らなかったという経過がございます。そういった中で今後市におきましては事業実施主体とも相談をさせていただいておる中で、施設整備は取り組んでいくという確認はされております。そういった中で事業規模の縮小、またこれに伴う単独事業の取り組みに関して国の制度資金等がございますので、そういった中で利子補給等、そういった支援も考えておりますので、最終的には実施計画の作成されたものが調整できるように考えております。
○議長(
須田勝議員) 4番。
◆4番(星野安久議員) いずれにしましても確かに繰り越し、これはやむを得ない事情があってこうした形で繰り越しをするのだと、それはわかりました。とにかくこうした中で何とか事務努力、それから行政の努力、そういうもので繰り越しをなるべく減らしていく、そんな方向で進んでいただきたいと思います。 それから、2点目の関係につきましては、その事業主体となる事業申請者がこれからそうした畜産経営、これをしていく上において、市もきちんとした指導ですか、こういうものを怠ることなく進めていただきたいと思います。 以上です。
○議長(
須田勝議員)
総務部長。
◎
総務部長(
愛敬正孝) 繰り越しにつきましては、今後も引き続き適切に対応してまいりたいと思います。
○議長(
須田勝議員) 農政部長。
◎農政部長(藤川正彦) 先ほどの関係でございます。今回事業実施希望をなされた事業実施主体につきましては、県内でも一、二位の成績を上げている経営体でございますので、市としましても今後も支援をしてまいりたいと思います。
○議長(
須田勝議員) ほかに質疑ございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 以上で報告第10号、報告第11号、報告第12号、報告第13号及び報告第14号を終わります。
△日程第7 議案第47号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市税条例の一部を改正する条例) 議案第48号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例) 議案第49号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)
○議長(
須田勝議員) 日程第7、議案第47号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市税条例の一部を改正する条例)、議案第48号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例)、議案第49号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)、以上3議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第47号
市長専決処分の報告と承認について議案のご説明を申し上げます。 議案書37ページをお願いいたします。初めに、
専決処分をさせていただきました理由及び提案理由についてご説明申し上げます。39ページをお願いいたします。
専決処分書です。今回
専決処分をさせていただきましたのは、渋川市税条例の一部を改正する条例でございます。
地方自治法第179条第1項の規定によりまして
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定によりご報告し、議会のご承認をお願いするものでございます。 今回の
専決処分につきましては、地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律、地方税法施行令の一部を改正する政令及び地方税法施行規則の一部を改正する省令の公布に伴いまして、所要の改正を行う必要が生じたものであります。この改正は一部を除き平成29年4月1日から施行されるものでありましたので、
地方自治法第179条第1項の規定により、平成29年3月31日付をもって別紙のとおり
専決処分をさせていただきました。同条第3項の規定によりましてご報告し、ご承認をお願いするものでございます。 今回の条例の改正の主な点ですが、次に申し上げる4点でございます。1点目は個人市民税に係る配当所得等の申告及び課税方法の明確化、肉用牛の特例期限の延長及び優良住宅等譲渡に係る規定の整備、2点目は延滞金の計算方法の見直しに伴う規定の整備、3点目は固定資産税に係る震災等の特例期間の延長、居住用超高層建築物の補正及びわがまち特例の廃止、4点目は軽自動車税の特例に係る規定の整備でございます。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。41ページをお願いいたします。なお、議案第47号参考資料といたしまして、新旧対照表を53ページから69ページまでに整理いたしました。あわせてごらんください。上から4行目、第33条第4項中、また17行目の同条第6項中の改正は、地方税法第313条第13項及び第15項の改正による個人市民税の所得税課税標準に係るただし書きの追加でございます。上場株式等に係る特定配当等及び特定株式等譲渡所得について、提出された申告書に記載された事項、その他の事情を勘案し、市長が課税方式を決定できることを明確化するものであります。株式等の配当等につきましては通常総合課税の対象となりますけれども、上場株式等の配当所得については特例として配当等が支払われる際、所得税や住民税等を他の所得と分離して課税し、特別徴収することができるとしています。特別徴収した場合は本来申告は不要ですが、還付申告等のために総合課税または申告分離課税を選択し、あえて申告することもできます。申告した場合にはその所得等を住民税の総所得金額に含めることとしているため、非課税判定や国保税の算定等の基礎としていました。今回の改正は、納税通知書が送達される日までに確定申告とは別に住民税申告書が提出された場合、所得税とは異なる課税方式を市長が決定できることを明確化するものであります。 42ページをお願いいたします。上から2行目、第34条の9第1項中の改正につきましては、先ほどの上場株式等に係る配当所得等の改正に伴う規定の整備及び字句の整理であります。 上から6行目の第48条の改正につきましては、延滞金の計算期間の見直しに伴う規定の整備です。平成28年税制改正では、地方税法第326条の改正により延滞金の計算期間が見直されたところでありますが、今回の税制改正では、法人市民税において法人税法第75条の2の項が追加され、項ずれとなったため、規定の整備を行ったものです。 上から13行目、第50条の改正につきましても、地方税法第321条の12の改正に伴いまして、第48条の改正と同様、延滞金の計算の基礎となる期間について規定の整備を行ったものです。 次に、下から3行目の第61条第8項中の改正につきましては、固定資産税の課税標準の特例です。地方税法第349条の3の4、震災等により滅失等した償却資産にかわる償却資産等に対する固定資産税の課税標準の特例は今回の改正で追加となったものですが、適用となった場合はその償却資産の課税標準を取得または改良から4年度間価格の2分の1とするものです。 最下行の第63条の2の改正につきましては、居住用超高層建築物に係る固定資産税の補正です。地方税法第352条第2項の追加に伴い、人の居住の用に供する専有部分に当たっては、各区分所有者ごとの税額を算出する際に用いる専有床面積を居住階層別に補正する措置を講ずるものであります。 43ページをお願いいたします。上から5行目、第63条の3の改正は、固定資産税課税標準の被災住宅用地等に対する特例です。震災等による被災住居用地のうち現在は住宅の用地の用に供されていない土地について被災市街地復興推進地域として定めたときは、市長が認める場合に限り当該土地を住宅用地とみなして特例措置等の規定を適用するものであります。 また、上から16行目の第74条の2の改正につきましては、先ほどの住宅用地に対する特例適用の期間を被災後2年度までから4年度までに延長するものです。いずれも地方税法第349条の3の3の改正に伴うものでございます。 次に、下から7行目、附則第8条第1項中の改正は、肉用牛の売却による事業所得に係る市民税の課税の特例であります。地方税法附則第6条の改正に伴い、特例の適用期間を3年間延長するものであります。 下から4行目の附則第10条の改正は、先ほどご説明いたしました第61条第8項の読みかえ規定であります。今回の税制改正では、地方税法の中で地域決定型地方税制特例措置、通称わがまち特例が幾つか新設されていることから、このわがまち特例を適用する場合には第61条第8項の中でわがまち特例分を含めて読みかえるとするものであります。 44ページをお願いいたします。上から2行目の附則第10条の2の改正は、わがまち特例の規定であります。地方税法附則第15条の改正に伴いまして、第36項、協定倉庫と第40項のノンフロン機器の規定が廃止となりまして、項ずれが生じましたために規定の整備と項ずれの整備を行うものです。 上から12行目の附則第10条の3の改正につきましては、地方税法附則第15条の9の2、震災改修が行われた認定長期優良住宅等に対する固定資産税の減額の新設に伴う規定の整備です。特定耐震基準適合住宅と特定熱損失防止改修住宅の添付書類について規定をしたものであります。 45ページをお願いいたします。下から3行目、附則第16条の改正は、軽自動車税の税率の特例です。地方税法附則第30条の改正により、軽自動車税のグリーン化特例、軽課でありますが、につきまして重点化を行った上で適用期間を2年間延長するものであります。 46ページをお願いいたします。下から5行目、附則第16条の2の改正は、地方税法附則第30条の2が新設されたことによる軽自動車税の賦課徴収の特例の追加であります。平成28年度に発生いたしました三菱自動車工業の燃料不正問題を受け新設されたものであります。同様の問題が生じた場合には軽自動車税の不足分に対してメーカー等をみなし所有者とすることができることや、100分の10を加算できること、納期限や延滞金については一般の納税者と同様とすることなどが規定されました。 47ページをお願いいたします。下から13行目、附則第16条の3の改正は、上場株式等に係る配当所得等に係る市民税の課税の特例です。冒頭でご説明いたしましたとおり、上場株式等に係る配当所得につきまして、提出された申告書に記載された事項、その他事情を勘案し、市町村長が課税方式を決定できることを明確化するものであります。地方税法附則第33条の2の改正に伴い、特例部分についても改正したものであります。内容については同一となります。 下から5行目の附則第17条の2の改正は、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る市民税の課税の特例について、その適用期限を3年間延長するものであります。地方税法附則第34条の2の改正によるものです。 48ページをお願いします。上から2行目の附則第20条の2第4項中の改正につきましても特例部分の改正で、外国居住者所得相互免除法の改正によるものです。 上から16行目、附則第20条の3第4項中、また下から2行目の附則第20条の3第6項中の改正につきましても同様であります。 49ページをお願いいたします。上から6行目、附則第1条は施行期日で、この条例は平成29年4月1日から施行するものであります。ただし、51ページにあります附則第5条の規定につきましては、この後説明させていただきますが、公布日である平成29年3月31日の施行となります。 上から9行目、附則第2条は、市民税に関する経過措置であります。第2項は法人市民税の延滞金に関する規定で、改正後の第48条第3項及び第5項並びに第50条第2項及び第4項について、平成29年1月1日以降に納期限が到来する延滞金について適用するものであります。 上から18行目、附則第3条につきましては、固定資産税に関する経過措置であります。第2項は震災等に係る固定資産税で、第61条第8項及び附則第10条につきましては、平成28年4月1日以降に発生した震災等に係る償却資産に対して課する平成29年度以降の年度分の固定資産税について適用するものであります。 第3項につきましても震災等に係る固定資産税で、第63条の3第2項及び第74条の2の規定は、平成28年4月1日以降に発生した震災等に係る土地に対して課する平成29年度以降の年度分の固定資産税について適用するものです。また、同日前に発生し、従前の規定による震災等に係る土地の固定資産税についてはなお従前の例によるとするものであります。 50ページをお願いいたします。上から6行目の第4項につきましては、廃止となりましたわがまち特例の協定倉庫に関する経過措置であります。 第5項は、同じく廃止となりましたわがまち特例のノンフロン機器に関する経過措置です。 上から13行目、第4条につきましては、軽自動車税に関する経過措置です。第2項は、軽自動車税の賦課徴収の特例部分であります。三菱自動車工業株式会社の燃費不正問題と同様の問題が生じた場合には、軽自動車税の不足分に対しその納付を申し出る機会を与えることができるものとし、みなし所有者として軽自動車税に関する規定を適用するものであります。 第3項は、前項について軽自動車税の不足分に対しその納付を申し出た場合、撤回することができないとするものであります。 51ページをお願いいたします。上から2行目の第5条、渋川市税条例の一部を改正する条例の一部改正の改正についてであります。平成26年6月定例会では、軽自動車税の税率改正に伴いまして、附則第16条の読みかえ表を改正条例附則第6条として規定をいたしました。平成28年税制改正において施行日を平成31年10月1日とした軽自動車税に環境性能割が導入され、平成26年改正条例附則第6条の読みかえ表が改正をされました。今回の平成29年税制改正では、軽自動車税のグリーン化特例の基準が改正されましたために、再び平成26年改正条例附則第6条を改正する必要が生じたものであります。また、施行日が平成29年4月1日でありますために、平成28年度税制改正前の状態に戻さなければ今回の改正ができない状況となったものでございます。 以上で議案第47号
市長専決処分の報告と承認についての説明を終わらせていただきます。 引き続きご上程いただきました議案第48号
市長専決処分の報告と承認について議案のご説明を申し上げます。 71ページをお願いいたします。初めに、
専決処分をさせていただきました理由及び提案理由についてご説明申し上げます。73ページをお願いいたします。
専決処分書です。今回
専決処分をさせていただきましたのは、渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例でございます。地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律の公布に伴いまして、所要の改正を行う必要が生じたものであります。この改正は平成29年4月1日から施行されるものでありましたので、
地方自治法第179条第1項の規定によりまして、平成29年3月31日付をもって
専決処分をさせていただきました。同条第3項の規定によりましてご報告し、ご承認をお願いするものでございます。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。75ページをお願いいたします。なお、議案第48号参考資料といたしまして、新旧対照表を77ページ、78ページで整理をさせていただきました。あわせてごらんをいただきたいと思います。上から4行目の附則第2項から17行目の附則第12項までの改正につきましては、地方税法附則第15条第36項、協定倉庫の廃止による項ずれに伴う規定の整備であります。 下から8行目、附則第1項は施行期日で、平成29年4月1日とするものであります。 第2項の経過措置は、平成29年度以降の年度分の都市計画税について適用し、平成28年度分までの都市計画税についてはなお従前の例によるとするものであります。 第3項は、協定倉庫に係る経過措置であります。 以上で議案第48号
市長専決処分の報告と承認についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) 狩野市民部長。 (市民部長狩野弘之登壇)
◎市民部長(狩野弘之) 引き続きご上程いただきました議案第49号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について議案のご説明を申し上げます。 議案書の79ページをお願いいたします。初めに、
専決処分をさせていただきました理由及び提案理由についてご説明申し上げます。今回の
専決処分につきましては、地方税法施行令の一部を改正する政令が平成29年3月31日に公布され、これに伴い本市
国民健康保険税条例について所要の改正を行う必要が生じたことによるものであります。この改正は同年4月1日から施行されるものでありますことから、
地方自治法第179条第1項の規定によりまして、平成29年3月31日付をもって別紙のとおり
専決処分をさせていただきましたので、同条第3項の規定によりましてご報告申し上げ、ご承認をお願いするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。83ページをお願いいたします。渋川市
国民健康保険税条例の一部を次のように改正するものであります。 本文3行目、第26条第2号中「26万5,000円」を「27万円」に改めとは、国民健康保険税の5割軽減の対象となる世帯の軽減判定所得の算定におきまして、被保険者の数に乗ずべき金額を26万5,000円から27万円に改め、軽減対象を拡大するものであります。 本文3行目から4行目、同条第3号中「48万円」を「49万円」に改めるとは、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定におきまして、被保険者の数に乗ずべき金額を48万円から49万円に改め、軽減対象を拡大するものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日でありまして、この条例は平成29年4月1日から施行するものであります。 第2項は適用区分でありますが、説明は省略させていただきます。 また、85ページは参考資料1として改正する条例の新旧対照表となっています。 87ページは参考資料2ですが、低所得者に対する国民健康保険税の軽減基準額の見直しについてといたしまして、現行と改正後の概要をお示しさせていただいたものでございます。 以上で議案第49号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)について説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご承認くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第47号、議案第48号及び議案第49号については、会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略いたしたいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第47号、議案第48号及び議案第49号については
委員会付託を省略することに決しました。 議案第47号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本件はこれを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第47号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市税条例の一部を改正する条例)は、これを承認することに決しました。 議案第48号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本件はこれを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第48号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例)は、これを承認することに決しました。 議案第49号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本件はこれを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第49号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)は、これを承認することに決しました。
△日程第8 議案第50号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に事業統合することに伴う関係条例の整理に関する条例)
○議長(
須田勝議員) 日程第8、議案第50号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に事業統合することに伴う関係条例の整理に関する条例)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 上原水道部長。 (水道部長上原 廣登壇)
◎水道部長(上原廣) ただいまご上程いただきました議案第50号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に事業統合することに伴う関係条例の整理に関する条例)につきましてご説明を申し上げます。 議案書の89ページをお願いいたします。初めに、
専決処分をさせていただきました理由と提案理由についてご説明申し上げます。議案書の91ページをお願いいたします。
専決処分書であります。渋川市水道事業と渋川市
簡易水道事業の水道法の規定による事業統合のための書類審査が終了し、水道事業変更届が平成29年3月27日付で厚生労働省に受理されたことに伴い、所要の改正を行う必要が生じたものであります。この受理により平成29年7月1日から渋川市水道事業として事業を運営するため、
地方自治法第179条第1項の規定により平成29年3月27日付をもって
専決処分させていただきましたので、同条第3項の規定によりご報告し、ご承認をお願いするものであります。 それでは、議案の内容についてご説明申し上げます。議案書の93ページをお願いいたします。なお、今回の改正は平成28年12月定例会でご議決いただきました渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に経営統合することに伴う関係条例の整理に関する条例により制定した規定を改正するものであります。95ページから99ページの参考資料、新旧対照表をあわせてごらんいただければと思います。 本文上から4行目の第1条は、渋川市水道事業の設置等に関する条例の一部を改正するものであります。第1条及び第2条を次のように改めるとは、8行目の第1条の水道事業の設置について、号で制定した各水道事業を削除し、水道事業とするものであります。第2条は
簡易水道事業に地方公営企業法を全部適用する規定でありますが、事業統合により削除するものであります。 第3条第3項を次のように改めるとは、給水人口について水道事業及び各
簡易水道事業ごとに別紙で規定していたものを一本化して7万9,100人と規定するものであります。 第3条に次の1項を加えるとは、1日最大給水量について給水人口とあわせて別表で各事業ごとに規定したものを一本化して、第4項として4万4,300立方メートルと加えるものであります。 15行目の第4条第1項中の改正は、条文の整理をするものであります。 18行目の別表を削るとは、給水人口及び1日最大給水量について条文で規定したため、別表を削除するものであります。 20行目の第2条は、渋川市水道事業給水条例の一部を改正するものであります。第1条中「渋川市水道事業の設置等に関する条例第1条各号の水道事業」を「渋川市水道事業」に改めるとは、本文第1条の渋川市水道事業の設置に関する条例の改正に伴い条文を整理するものであります。 第2条中「条例」の次に「(平成18年渋川市条例第235号)」を加えるとは、条文の整理をするものであります。 下から2行目の第3条は、渋川市水道事業布設工事監督者及び水道技術管理者に関する条例の一部を改正するものであります。 94ページをお願いをいたします。1行目の第3条第2項を削るとは、
簡易水道事業の用に供する水道に伴う布設工事監督者の資格の規定を削除するものであります。 2行目の第4条第1項第1号中「簡易水道以外の」を削り、同条第2項を削るの改正は、第1号は条文の整理であります。第2項は、簡易水道に伴う水道技術者の資格の規定を削除するものであります。 5行目の第4条は、渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に経営統合することに伴う関係条例の整理に関する条例の一部を改正するものであります。 8行目の附則第4項を削るとは、渋川市小野上地区
簡易水道事業と渋川市赤城地区
簡易水道事業の水道料金は、平成29年8月1日以降に計量する使用水量について統一後の水道料金を適用し、同日以前の水道料金は廃止前の渋川市
簡易水道事業給水条例の例による規定を削除するものであります。 次に、附則でありますが、第1項は施行期日であります。この条例は、平成29年4月1日から施行するものであります。 第2項は経過措置であります。改定後の規定による渋川市小野上地区
簡易水道事業及び渋川市赤城地区
簡易水道事業の水道料金のうち、平成29年7月31日までに計量する使用料金に関する水道料金は、渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に経営統合することに伴う関係条例の整理に関する条例による廃止前の渋川市
簡易水道事業給水条例の例によるものとするもので、本文第4条で削除した条例を規定するものであります。 101ページには、水道事業変更届の受理されたものの写しをお示しさせていただきました。 以上で議案第50号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に事業統合することに伴う関係条例の整理に関する条例)についての説明を終わります。よろしくご審議の上、ご承認くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第50号については、会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第50号については
委員会付託を省略することに決しました。 議案第50号の討論に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) 討論なしと認め、討論を終結いたします。 お諮りいたします。本件はこれを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、議案第50号
市長専決処分の報告と承認について(渋川市
簡易水道事業を渋川市水道事業に事業統合することに伴う関係条例の整理に関する条例)は、これを承認することに決しました。
△日程第9 議案第51号 市道の廃止について 議案第52号 市道の認定について
○議長(
須田勝議員) 日程第9、議案第51号 市道の廃止について、議案第52号 市道の認定について、以上2議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
茂木建設部長。 (
建設部長茂木雅夫登壇)
◎
建設部長(
茂木雅夫) ただいまご上程いただきました議案第51号 市道の廃止について、議案第52号 市道の認定について、提案理由及び議案の説明を申し上げます。 議案書の103ページをお願いいたします。議案第51号 市道の廃止についてご説明申し上げます。市道の路線を次のとおり廃止したいので、道路法第10条第3項の規定により議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1から104ページの11は、上信自動車道道路整備に伴う市道つけかえにより廃止をお願いするものであります。 番号12から14は、主要地方道高崎渋川線バイパス道路整備に伴う市道つけかえにより廃止をお願いするものであります。 番号15は、民地内市道の廃止申請により廃止をお願いするものであります。 路線が多数ありますので、路線名、起終点の説明は省略させていただきます。 105ページをお願いいたします。廃止路線、番号1から3の位置図であります。番号1から3の廃止路線は、金島ふれあいセンターから北に約250メートルに位置する路線であります。 107ページをお願いいたします。番号1から3の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 109ページをお願いいたします。廃止路線、番号4から8の位置図であります。番号4から8の廃止路線は、金島ふれあいセンターの東約350メートル付近に位置する路線であります。 111ページをお願いいたします。番号4から8の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 113ページをお願いいたします。廃止路線、番号9から11の位置図であります。番号9から11の廃止路線は、金井南牧自治会館の南約200メートル付近に位置する路線であります。 115ページをお願いいたします。番号9から11の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 117ページをお願いいたします。廃止路線、番号12から14の位置図であります。番号12から14の廃止路線は、行幸田住宅団地南約900メートル付近に位置する路線であります。 119ページをお願いいたします。番号12から14の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 121ページをお願いいたします。廃止路線、番号15の位置図であります。番号15の廃止路線は、南渋川自動車教習所の東に位置する路線であります。 123ページをお願いいたします。番号15の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 引き続きまして、議案第52号 市道の認定についてご説明申し上げます。議案書の125ページをお願いいたします。議案第52号、市道の路線を次のとおり認定したいので、道路法第8条第2項の規定により議会の議決をお願いするものであります。 提案理由でありますが、番号1から126ページの14は、上信自動車道道路整備に伴う市道つけかえにより認定をお願いするものであります。 番号15から20は、主要地方道高崎渋川線バイパス道路整備に伴う市道つけかえにより認定をお願いするものであります。 路線が多数ありますので、路線名、起終点の説明は省略させていただきます。 129ページをお願いいたします。認定路線、番号1から4の位置図であります。 131ページをお願いいたします。番号1から4の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 133ページをお願いいたします。認定路線、番号5から10の位置図であります。 135ページをお願いいたします。番号5から10の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 137ページをお願いいたします。認定路線、番号11から14の位置図であります。 139ページをお願いいたします。番号11から14の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 141ページをお願いいたします。認定路線、番号15から20の位置図であります。 143ページをお願いいたします。番号15から20の平面図であります。路線名等は図の中に記載したとおりでありますので、説明は省略させていただきます。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第51号及び議案第52号は、経済建設
常任委員会に付託いたします。
△日程第10 議案第53号 財産の取得について
○議長(
須田勝議員) 日程第10、議案第53号 財産の取得についてを議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第53号 財産の取得について、提案理由及び議案のご説明をいたします。 議案書の145ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。老朽化いたしました渋川市消防団第4分団の消防ポンプ自動車1台を更新し、迅速、円滑な消防活動を図るためのものでございます。 次に、議案の内容についてご説明いたします。次の財産を取得したいので、
地方自治法第96条第1項第8号及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定によりまして、議会のご議決をお願いするものでございます。 1の取得する財産は、消防ポンプ自動車1台です。 2の契約の方法は、指名競争入札です。 3の取得金額は、2,327万4,000円です。 4の契約の相手方は、前橋市力丸町487番地5、株式会社佐藤工業所、代表取締役、伊藤英明です。 147ページをお願いいたします。議案第53号参考資料1は、入札状況を示したものでございます。 入札年月日は平成29年5月15日、指名業者数8社で、うち入札参加業者数は5社でした。 落札業者は、契約相手方と同一でございます。 予定価格は2,595万8,988円、落札価格は2,327万4,000円です。 納入期限は、平成30年1月31日であります。 149ページをお願いいたします。議案第53号参考資料2は、消防ポンプ自動車の仕様概要であります。 2の配備先は第4分団であります。 3は車両の主要諸元で、(1)の型式は消防車専用シャシー、CD―Ⅰ型、(3)の車両総重量は5トン未満、(7)の駆動方式は4輪駆動、(8)のミッションはオートマチック式であります。 4は消防ポンプ自動車の主要艤装についてで、(9)では前年度同様ボディー後部にシャッター式収納庫を採用いたしました。 150ページをお願いいたします。消防ポンプ自動車の車両基本図であります。 以上で議案第53号 財産の取得についての説明を終わります。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第53号は、総務市民
常任委員会に付託いたします。
△日程第11 議案第54号 渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第11、議案第54号 渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 加藤企画部長。 (企画部長加藤順一登壇)
◎企画部長(加藤順一) ただいまご上程いただきました議案第54号 渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由並びに議案の内容についてご説明を申し上げます。 議案書の151ページをお願いをいたします。初めに、提案理由でありますが、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、以下番号法と申し上げますが、この番号法の改正に伴いまして所要の改正をしようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。上から13行目、第1条及び第5条第1項中「第19条第9号」を「第19条第10号」に改めるとは、番号法の改正に合わせ号ずれを改めるものであります。 15行目からの改正は、別表第2中「身体障害者福祉法」及び「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」の次に当該法律を特定するための法律番号を明記するものであります。 次に、附則でありますが、この条例は公布の日から施行しようとするものであります。 153ページから154ページには、参考資料として新旧対照表をお示しをいたしました。説明につきましては省略をさせていただきます。 以上で議案第54号 渋川市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び
特定個人情報の提供に関する条例の一部を改正する条例につきまして説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いを申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第54号は、総務市民
常任委員会に付託いたします。 休 憩 午前11時48分
○議長(
須田勝議員) 休憩いたします。 会議は、午後1時に再開いたします。 再 開 午後1時
○議長(
須田勝議員) 休憩前に引き続き会議を再開いたします。
△日程第12 議案第55号 渋川市税条例の一部を改正する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第12、議案第55号 渋川市税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第55号 渋川市税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明をいたします。 議案書の155ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、地方税法、航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律及び都市緑地法等の一部を改正する法律の公布に伴い、所要の改正を行おうとするものでございます。 今回の税条例の改正の主な内容は、次の3点ほどになります。1つ目としまして地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の規定の追加で、保育の受け皿整備の促進に伴う規定の整備、2つ目は個人市民税の控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備、3つ目は軽自動車税の環境性能割の新設に伴う規定の整備でございます。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、議案第55号参考資料1としまして、新旧対照表を159ページから161ページまでに整理をいたしましたので、あわせてごらんください。上から10行目、第61条の2の規定は、いわゆるわがまち特例に係る規定の追加でございます。第1項から第3項までそれぞれ家庭的保育事業、事業所内保育事業、居宅訪問型保育事業につきまして固定資産税の減額割合を2分の1とするものでございます。 また、下から11行目の附則第10条の2第12項につきましても、企業主導型保育事業に係るわがまち特例の規定の追加でありまして、固定資産税の減額割合を同じく2分の1とするものであります。これらは、保育の受け皿整備の促進のための改正であります。 163ページの議案第55号参考資料2をごらんください。上の図につきましては、保育施設の分類であります。今回保育事業の中で規定いたしますのは、星印がついております①番から④番でございます。 (1)をごらんください。事業所内保育事業等に係る特例措置の拡充とあります。①番から③番につきましては、事業の用に直接供する家屋及び償却資産を対象とするものであります。 (2)をごらんください。企業主導型保育事業に係る特例措置の創設とあります。④番の部分で事業の用に供する施設を対象とし、最初の5年間適用するものであります。 恐れ入りますが、155ページにお戻りください。下から14行目の附則第5条第1項中の改正につきましては、個人市民税に係る控除対象配偶者の定義変更に伴う規定の整備であります。 164ページの議案第55号参考資料2をごらんください。今回の地方税法の改正では、個人住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除の見直しが行われました。上段の表が配偶者控除、下段の表が配偶者特別控除です。ともに控除額は納税義務者の所得要件を3段階に分けた上で規定していますので、これまで一律で控除対象配偶者という名称を使用していましたが、このたびの改正で定義の見直しの必要が生じたものであります。現行の控除対象配偶者は、同一生計配偶者に名称が変わります。参考資料の下から3行目をごらんください。①といたしまして、同一生計配偶者は納税義務者と生計を一にする配偶者で合計所得が38万円以下の場合、②といたしまして、控除対象配偶者は同一生計配偶者のうち納税義務者の合計所得が1,000万円以下の場合、③の源泉控除対象配偶者は配偶者合計所得が85万円以下で、納税義務者の合計所得が900万円以下の場合を指しております。 恐れ入りますが、155ページにお戻りをください。下から13行目の附則第10条の2中の改正につきましては、地方税法附則第15条第44項、第45項の新設に伴いまして、わがまち特例の減額の割合について第12項、第13項を追加規定するものであります。第12項は、先ほどご説明いたしました企業主導型保育事業に関する規定です。第13項につきましては、市民緑地に関する規定です。都市緑地法の一部改正によりまして認定された市民緑地については、その固定資産税の減額割合を最初の3年間3分の2とするものであります。 下から5行目、附則第1条は施行期日であります。わがまち特例の規定のうち保育事業に係る4つの部分につきましては、平成30年1月1日とするものであります。 第1号は、個人市民税に係る改正について平成31年1月1日とするものであります。 第2号は、この後ご説明させていただきます軽自動車税に係る改正についてでありまして、平成31年10月1日とするものであります。 最下行、第3号、市民緑地に係る部分につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日とするものであります。 156ページをお願いいたします。上から4行目、第2条は、市民税に関する経過措置であります。 上から9行目の第3条は、固定資産税に関する経過措置であります。 上から13行目の第4条は、軽自動車税に係る改正であります。内容といたしましては、環境性能割の導入に伴うもので、ことしの3月定例会でご議決いただきました平成26年の改正条例附則第6条の改正であります。本年3月31日付の
専決処分によります改正では、グリーン化特例の基準を改正するために平成26年の規定時の状態に戻す改正を行いました。今回は、それを踏まえまして改めて環境性能割の導入に伴う改正を行うものであります。 以上で議案第55号 渋川市税条例の一部を改正する条例につきましての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第55号は、総務市民
常任委員会に付託いたします。
△日程第13 議案第56号 渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第13、議案第56号 渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第56号 渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案のご説明をいたします。 議案書の165ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。地方税法及び航空機燃料譲与税法の一部を改正する法律及び都市緑地法等の一部を改正する法律の公布に伴いまして、所要の改正を行うものでございます。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。なお、議案第56号参考資料といたしまして、新旧対照表を167ページから168ページまでに整理いたしました。あわせてごらんください。上から8行目、附則第11項から下から4行目の附則第2項までの改正につきましては、2つの地域決定型地方税制特例措置、いわゆるわがまち特例の新設によります規定の整備と項ずれの整備であります。 新設されますわがまち特例につきましては、最下行の第2項であります。法附則第15条第44項の規定は、議案第55号の税条例の一部改正でご説明させていただきました保育事業の中の企業主導型保育事業に係るものであります。都市計画税の減額割合を2分の1とするものでございます。事業の用に供する施設を対象とし、最初の5年間適用するものであります。 166ページをお願いいたします。上から3行目の第3項のうち法附則第15条第45項につきましては、市民緑地に係る改正であります。都市緑地法の一部改正によりまして認定された市民緑地については、その都市計画税の減額割合を最初の3年間3分の2とするものであります。 上から7行目、附則第1項は施行期日で、わがまち特例の規定のうち企業主導型保育事業につきましては、平成30年1月1日とするものであります。また、市民緑地に係る部分につきましては、都市緑地法等の一部を改正する法律の施行の日とするものであります。 上から12行目、附則第2項は経過措置であります。 以上で議案第56号 渋川市
都市計画税条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第56号は、総務市民
常任委員会に付託いたします。
△日程第14 議案第57号 渋川市
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第14、議案第57号 渋川市
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 諸田
保健福祉部長。 (
保健福祉部長諸田尚三登壇)
◎
保健福祉部長(諸田尚三) ただいまご上程いただきました議案第57号 渋川市
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。 議案書の169ページをお願いいたします。初めに、提案理由でございますが、介護保険法施行規則の一部を改正する省令により主任介護支援専門員に関する規定が変更されたことに伴い、本条例により所要の改正を行うものでございます。介護保険法施行規則の改正内容としましては、主任介護支援専門員を対象として行われる研修に5年ごとの主任介護支援専門員更新研修が新たに設定をされたものでございます。 次に、議案の内容についてご説明を申し上げます。なお、参考資料といたしまして添付いたしました171ページ、新旧対照表もあわせてごらんをいただきたいと思います。渋川市
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を次のように改正するものでございます。 第4条第3号を次のように改めるものといたします。主任介護支援専門員は、介護支援専門員であって主任介護支援専門員研修を修了した者としておりますが、研修を修了した日から5年を経過するごとに当該経過する日までの間に主任介護支援専門員更新研修を修了している者に限ると規定をするものでございます。 附則としまして、第1項ではこの条例は公布の日から施行をするものでございます。 また、2項としまして経過措置でございますが、平成26年度以前に主任介護支援専門員研修を修了した者に限る最初の主任介護支援専門員更新研修の期限について経過措置を規定するものでございます。 以上で議案第57号 渋川市
地域包括支援センターの職員及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例についての説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決いただきますようよろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第57号は、教育福祉
常任委員会に付託いたします。
△日程第15 議案第58号 渋川市
道路標識条例の一部を改正する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第15、議案第58号 渋川市
道路標識条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
茂木建設部長。 (
建設部長茂木雅夫登壇)
◎
建設部長(
茂木雅夫) ただいまご上程いただきました議案第58号 渋川市
道路標識条例の一部を改正する条例について、提案理由及び議案の内容について説明を申し上げます。 議案書の173ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、渋川市
道路標識条例は道路法の一部が改正され、平成24年12月21日、条例第49号として制定いたしました。平成29年2月7日に内閣府令・国土交通省令第1号により道路標識、区画線及び道路標示に関する命令の一部を改正する命令が公布され、平成29年2月14日に施行されました。この改正は、高速道路番号等の新しい標識が追加され、現在の標識番号の一部にずれが生じるため、渋川市
道路標識条例の一部を改正するものであります。具体的には、高速道路本線への入り口の誤認識による逆走等の防止の必要性を踏まえ改正されたものであります。この条例により渋川市
道路標識条例で定めている案内標識番号の一部にずれが生じるためご提案するものであります。 ずれが生じる箇所につきましては、175ページ、参考資料1をごらんいただきたいと思います。右列が現行の標識番号であります。左列が改正案の標識番号であります。第3条第1項、現行、改正案をごらんください。表中、案内標識、種類、番号と記載させていただいています。(略)の下段、種類、登坂車線は番号117の2―Aを117の3―Aに、総重量限度緩和指定道路は番号118の3―Aを118の4―Aに、総重量限度緩和指定道路は番号118の3―Bを118の4―Bに、高さ限度緩和指定道路は番号118の4―Aを118の5―Aに、高さ限度緩和指定道路は番号118の4―Bを118の5―Bに改め、176ページをお願いいたします。同条第3項中、118の3―A・Bを118の4―A・Bに、118の4―A・Bを118の5―A・Bに改め、同条第4項、117の2―Aを117の3―Aに改めるものであります。 次に、177ページをお願いいたします。参考資料2をごらんいただきたいと思います。今回改正になる案内標識であります。番号の改正となる標識を現行と改正案で表示させていただいております。標識の図柄に変更はございません。説明は省略させていただきますが、ご確認をいただきたいと思います。 以上で説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第58号は、経済建設
常任委員会に付託いたします。
△日程第16 議案第59号 渋川市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する
法律関係手数料条例の一部を改正する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第16、議案第59号 渋川市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する
法律関係手数料条例の一部を改正する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
茂木建設部長。 (
建設部長茂木雅夫登壇)
◎
建設部長(
茂木雅夫) ただいまご上程いただきました議案第59号 渋川市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する
法律関係手数料条例の一部を改正する条例につきまして、提案理由及び議案の内容についてご説明を申し上げます。 議案書の179ページをお願いいたします。初めに、提案理由でありますが、建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する法律に基づく建築物
エネルギー消費性能基準等を定める省令の一部を改正する省令が平成28年12月21日に公布され、平成29年4月1日に施行されました。このことにより新たな省エネルギー基準が追加となったため、同省令の規定を引用している渋川市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する
法律関係手数料条例の一部を改正する必要が生じたことから、所要の改正を行うものであります。 次に、議案の内容につきましてご説明申し上げます。渋川市建築物の
エネルギー消費性能の向上に関する
法律関係手数料条例の一部を次のように改正しようとするものであります。 上から10行目、第2条第1項第1号中「第3条第1項第1号」を「次条第1項第1号」に改め、同項第3号イ(イ)中「第8条第1項第1号イ(1)」を「第10条第1号イ(1)」に改め、同項第4号イ(ウ)中「第3条第1項第4号ウ」を「次条第1項第4号ウ」に改め、同条第2項の表中「第8条第1項第1号イ(1)」を「第10条第1号イ(1)」に改めるものであります。 附則としまして、この条例は公布の日から施行するものであります。 181ページには、議案第59号の参考資料としまして新旧対照表をお示しいたしました。なお、説明につきましては省略させていただきます。 以上で議案第59号の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第59号は、経済建設
常任委員会に付託いたします。
△日程第17 議案第60号
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業施行規程を廃止する条例
○議長(
須田勝議員) 日程第17、議案第60号
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業施行規程を廃止する条例を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。
茂木建設部長。 (
建設部長茂木雅夫登壇)
◎
建設部長(
茂木雅夫) ただいまご上程いただきました議案第60号
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業施行規程を廃止する条例について、提案理由及び議案の内容についてご説明申し上げます。 議案書の185ページをお願いいたします。初めに、提案理由ですが、渋川都市計画事業東部土地区画整理事業の清算金の整理が平成29年3月1日をもって完了し、当該事業が完了したため、条例を廃止しようとするものであります。 次に、議案の内容についてご説明申し上げます。
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業施行規程を廃止する条例を次のように制定するものであります。
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業施行規程は廃止するものであります。 附則ですが、この条例は公布の日から施行するものであります。 以上で議案第60号
渋川都市計画事業東部土地区画整理事業施行規程を廃止する条例の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第60号は、経済建設
常任委員会に付託いたします。
△日程第18 議案第61号 平成29年度渋川市
一般会計補正予算(第1号)
○議長(
須田勝議員) 日程第18、議案第61号 平成29年度渋川市
一般会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 阿久津市長。 (市長
阿久津貞司登壇)
◎市長(
阿久津貞司) ただいまご上程いただきました議案第61号 平成29年度渋川市
一般会計補正予算(第1号)について提案理由を申し上げます。 今回の補正につきましては、市債償還額の増加に備え、安定した財政運営を図るために減債基金に積み立てるための予算、民間の保育所や認定こども園に勤務する保育士や幼稚園教諭の処遇を改善するための予算、国の社会資本整備総合交付金の内示に伴う事業及び財源の調整など、予算補正の必要が生じましたので、ご提案申し上げるものであります。なお、充当財源につきましては国庫支出金、県支出金、諸収入及び市債などで措置をいたしました。 内容等につきましては
総務部長からご説明申し上げますので、よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願いいたします。
○議長(
須田勝議員)
愛敬総務部長。 (
総務部長愛敬正孝登壇)
◎
総務部長(
愛敬正孝) ただいまご上程いただきました議案第61号 平成29年度渋川市
一般会計補正予算(第1号)についてご説明申し上げます。 補正予算関係議案書の1ページをお願いいたします。平成29年度渋川市の
一般会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条第1項、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ4億1,684万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ337億2,884万9,000円としたいと思います。 第2項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 第2条、継続費の変更は、「第2表 継続費補正」によりたいと思います。 第3条、地方債の変更は、「第3表 地方債補正」によりたいと思います。 6ページをお願いいたします。第2表、継続費補正は、継続費の変更であります。8款土木費4項都市計画費、事業名、
総合公園陸上競技場改修事業は、平成29年度の事業費について社会資本整備総合交付金が充当可能となったことにより、財源内訳を変更するものでございます。 7ページをお願いいたします。第3表、地方債補正は、地方債の変更です。起債の目的欄1行目、道路整備事業は、限度額を4,620万円減額し、9,340万円とするものです。これは、社会資本整備総合交付金の内示額が当初見込み額を下回ったことなどによるものであります。 2行目、地方道路等整備事業は、7,630万円増額し、1億440万円とするものであります。これは、主要地方道高崎渋川線バイパス関連市道整備事業に係る社会資本整備総合交付金の内示額が当初見込み額を下回ったことに伴い、社会資本整備総合交付金の充当事業に対して借り入れることができる道路整備事業債の起債可能額が減額となったことから、財源を振りかえるものであります。 3行目、
総合公園陸上競技場改修事業(合併特例事業)は、500万円減額し、3億4,460万円とするものであります。これは、先ほど第2表、継続費補正のところでご説明申し上げましたとおりであります。 4行目、消防防災整備事業(合併特例事業)は、510万円減額し、3,620万円とするものです。これは、防火水槽新設事業が消防防災施設整備費補助金の対象となったことによるものであります。 10ページ、11ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。なお、重複する事項につきましての説明は省略をさせていただきます。14款国庫支出金1項国庫負担金1目2節児童福祉費負担金の説明欄、子どものための教育・保育給付費負担金は3,093万4,000円の増額です。これは、保育士及び幼稚園教諭の処遇改善を目的としました国庫負担金の増額を見込むものです。 2項国庫補助金2目1節社会福祉費補助金の説明欄、臨時福祉給付金事業費補助金(経済対策分)は1,909万5,000円の追加です。これは、支給見込み額に応じて国庫支出金を増額するものでございます。 2節児童福祉費補助金の説明欄、子ども・子育て支援交付金は1,139万4,000円の増額であります。これは、放課後児童健全育成事業などの平成29年度の補助基準額が確定したことによるものであります。 5目2節都市計画費補助金の説明欄2行目、集約都市形成支援事業補助金は473万3,000円の減額です。これは、立地適正化計画策定事業に係る国からの補助内示額が当初見込みを下回ったことによるものであります。 続きまして、15款県支出金1項県負担金1目2節児童福祉費負担金の説明欄、子どものための教育・保育給付費負担金は1,637万9,000円の増額です。これは、保育士及び幼稚園教諭の処遇改善を目的とした県負担分の増額によるものです。 2項県補助金2目3節児童福祉費補助金の説明欄、子ども・子育て支援交付金は1,139万4,000円の増額です。これは、放課後児童健全育成事業などの補助基準額が確定したことに伴う県補助分の増額によるものです。 4目2節林業費補助金の説明欄、有害鳥獣対策事業補助金は118万1,000円の減額です。これは、県からの割り当て額が減額となったことによるものです。 19款繰越金1項1目1節前年度繰越金は3億5,507万2,000円の増額です。これは、今回の補正予算の一般財源として充当するものでございます。 20款諸収入5項4目1節総務費雑入の説明欄1行目、一般コミュニティ助成事業助成金は250万円、2行目、魅力あるコミュニティ助成事業助成金は908万6,000円の追加です。それぞれ一般財団法人自治総合センターの助成金、公益財団法人群馬県市町村振興協会の助成金が交付決定となったことによるものであります。 8節消防費雑入の説明欄、地域防災組織育成助成事業助成金は100万円の追加です。これは、一般財団法人自治総合センターの助成金が交付決定となったことによるものであります。 14ページ、15ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款総務費1項総務管理費4目財政管理費の説明欄、減債基金は3億円の増額です。これは、平成28年度の決算剰余金見込み額の一部について、今後増加する地方債の償還に備え、積み立てを行うものであります。 3項戸籍住民基本台帳費1目戸籍住民基本台帳費の説明欄、一般経費は56万2,000円の増額です。これは、出入国管理及び難民認定法の一部改正に伴いまして、住民基本台帳システムを改修するためのものであります。 3款民生費2項児童福祉費2目児童保育運営費の説明欄2行目、渋川すこやかプラザ管理事業は257万4,000円の増額であります。これは、子育て支援総合センター内の子育て支援センター業務における体制の整備に伴う臨時保育士の任用及び既設汚水管の高圧洗浄の実施、また民間保育所で実施いたします子育て支援センター事業への委託料の増額によるものであります。 4款衛生費1項保健衛生費1目保健衛生総務費の説明欄、一般経費は212万5,000円の増額です。これは、健康管理課の職員の産前産後休暇及び育児休業取得に伴い、代替保健師1名を任用することによるものであります。 次に、6款農林水産業費ですが、16ページ、17ページをお願いいたします。1項農業費5目農地費の説明欄、農業集落排水事業特別会計は773万8,000円の減額です。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 7款商工費1項商工費5目観光費の説明欄、渋川山車まつりPR事業は130万円の追加であります。これは、渋川へそ祭りの開催に合わせ、渋川山車まつりのPRを図るための事業に補助金を交付するものであります。 8款土木費2項道路橋りょう費4目橋りょう維持費の説明欄、橋りょう維持補修事業は729万円の減額です。これは、関越自動車道におきます跨道橋の補修工事詳細設計業務について、当初予定しておりました羽場橋及び竹ノ原橋から優先的に実施する必要がある樽坂橋に変更することによるものであります。 4項都市計画費1目都市計画総務費の説明欄、都市計画再編事業は788万4,000円の増額です。これは、中心市街地への大規模小売店の出店に伴い、市道の補修を初めとする予定地周辺の環境整備を行うものでございます。 4目公共下水道費の説明欄、下水道事業特別会計は1,269万7,000円の減額です。これは、特別会計の財源調整によるものであります。 10款教育費につきましては、18ページ、19ページをお願いいたします。2項小学校費2目教育振興費の説明欄、要保護及び準要保護児童援助費は76万5,000円、3項中学校費2目教育振興費の説明欄、要保護及び準要保護生徒援助費は126万5,000円のそれぞれ増額であります。これらは、新入学学用品費の単価の見直しが行われたことによるものでございます。 以上で議案第61号 平成29年度渋川市
一般会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。ご審議の上、ご議決くださいますようよろしくお願いをいたします。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 16番、加藤幸子議員。 (16番加藤幸子議員登壇)
◆16番(加藤幸子議員) 15ページ、3款民生費の2項、放課後児童健全育成事業についてお聞かせをいただきたいと思います。 これは学童クラブに委託料という形で3,372万2,000円出ておりますけれども、これはどういった内容なのかをまずはお聞かせください。
○議長(
須田勝議員) 諸田
保健福祉部長。 (
保健福祉部長諸田尚三登壇)
◎
保健福祉部長(諸田尚三) 放課後児童健全育成事業でございますけれども、国の平成29年度予算が3月27日に成立をいたしました。それに伴いまして子ども・子育て支援交付金要綱が改正をされまして、放課後児童健全育成事業に係ります児童数に対する基準額、また開設日数による加算、長時間開設による加算等の改正と支援員のキャリアアップに対しての処遇改善の加算があったものでございます。そういったことで放課後児童健全育成事業、市内の学童クラブに対して委託料が増加されるものでございます。よろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) 16番。
◆16番(加藤幸子議員) ちょっと早口だったものですから、聞き取れなかったのですけれども、指導員の処遇、キャリアアップということと、これは子どもの学童保育料にどういうふうにかかわってくるのかをお聞かせいただきたいと思います。 それから、今学童保育所が渋川市内には保護者会が運営するものが11カ所、社会福祉法人が実施するものが2カ所、NPO法人が4カ所となっております。それぞれ運営形態も違っております。それで、あとは学童保育所のない地域があります。そこの子どもたちはどのように放課後を過ごしているのかお聞かせをいただきたいと思います。 2問目については以上です。
○議長(
須田勝議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(諸田尚三) 今回の補正でございますけれども、学童クラブに対します支援員キャリアアップ等の加算が含まれてございます。ただ、これは支援員等の処遇改善でございますので、直ちに学童クラブの保育料が引き下げられるというものではないと考えてございます。また、保育料につきましては各クラブで算定しているところでございますけれども、今後は市としましては引き下げる方向で検討させていただきたいと考えているところでございます。 また、学童クラブのない地域ということでございますけれども、小学校単位というところでおおむねは設置されているところでございますけれども、近隣の近いところに入っているという状況だと考えております。よろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) 16番。
◆16番(加藤幸子議員) あるお母さんが手紙の中で伊香保は児童館があって、そこで子どもたちが放課後無料で過ごせるのですよという話をされたのです。そのお母さんは、母子家庭なものですから、とても保育料が高過ぎて入れたくても入れられないという状況を持っていると。一番学童保育所が必要な人たちが保育料が高いがために利用できないという現状が今あるわけです。今度の中では3,300万円という処遇改善のお金が国から来ました。そういう点では、とにかく今指導員になり手がいない、余りにも安くてなり手がないという点ではとてもよかったかなと思うのですけれども、ぜひ学童保育料を預けられる金額にしていくということが残っておりますので、その点についての方針というか、今後の見通しについて、先ほど下げるというお話がございましたけれども、そういう方向で聞いてよろしいのでしょうか。もう一度お聞かせください。
○議長(
須田勝議員)
保健福祉部長。
◎
保健福祉部長(諸田尚三) 先ほど申し上げたとおり、今回の委託料の増加についてはキャリアアップの処遇改善ということでございますけれども、各クラブにつきましては収入面で増加というところでございます。今後各クラブと協議いたしまして、学童クラブの保育料の引き下げにつながるようにまた検討を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) ほかに質疑ありませんか。 21番、
角田喜和議員。 (21番
角田喜和議員登壇)
◆21番(
角田喜和議員) 1点質疑をさせていただきます。 17ページであります。7款商工費1項商工費5目観光費19節の負担金、補助及び交付金の中の渋川山車まつりPR事業ということでありますけれども、渋川山車まつりにおいては隔年のお祭りになっているかと思いますが、今回どういう形態でこのPR事業をしていくのか、どういったところに委託をしていくのか、また中身についてもう少し具体的にお示しをいただければと思います。よろしくお願いいたします。
○議長(
須田勝議員) 笹原
商工観光部長。 (
商工観光部長笹原 浩登壇)
◎
商工観光部長(笹原浩) 今回の山車まつりPR事業でございますが、今まで確かに隔年でやっていたわけなのですけれども、今回自治会連合会等から毎年開催に向けた提案書が3月に出されました。これを受けまして、19町の自治会によって毎年開催に向けた協議、調整が急速に進められ、その中で今年度については山車まつりPR事業ということで、へそ祭りの開催に合わせまして山車まつりのPRを行いたいということでございました。そういった中で方法につきましては、へそ祭りと同じ日にへそ祭りをより盛り上げる部分も含めまして、駅前通りにおきまして山車の展示と引き回し体験、それからみこしの展示、おはやしの演奏、披露及び体験を行いたいということでございます。山車の出展につきましては6町、それからみこしの出展を1町、それからおはやしは、山車、みこしの参加をしない3町ということで臨んでいきたいと考えております。それから、経費につきましては、PRで祭りに参加される7町に対して各10万円の70万円、それからおはやしに協力、参加してくれる3町につきまして各3万円の9万円を予定しております。それから、仮設ステージの設置費用、それから事務費、保険料等でその他約50万円程度の出費ということでありまして、これにつきましては山車まつりの実行委員会に交付する予定でございます。 以上でございます。
○議長(
須田勝議員) 21番。
◆21番(
角田喜和議員) 自治会連合会から要請が出されて今回へそ祭りの中で行うということでありますが、全ての山車が出るわけではなく、その山車を出す自治会ですか、そういったところに一部の補助ということでありますが、自治会が申請をしてきた中で、今回PR事業という形での実施事業の自治会というのはないわけですよね。実施団体に補助をするという部分ですけれども、実施団体そのものに補助するのではなくて、各町内に補助すると聞きましたけれども、渋川市でやっている例えば山車まつり実施事業交付金要綱なんか見ると、その実施団体の中で交付をしていますよね。今回は補助金をそういった分散型で出していくというのはいかがなものかと思うのですけれども、本来手を挙げられなかった、また距離的に遠くて出せなかったというところもあるわけですから、その辺はきちんと合議の中でできているのか。これが私悪いとかというのではなくて、やはりきちんとした中でやらなくてはならない問題ではないかと思うのです。補助要綱でがんじがらめになっている中での事業だと思いますが、その辺の経過と、出されてきたのが自治会連合会で出されてきたと。でも、このお祭りは町なかだけですよね。渋川市の自治会連合会といえばほかの、もう合併して何十年もたちますけれども、地域がありますけれども、その辺はどういう考え方でしてきたのか、やはりきちんと整理する必要があるかと思いますが、その辺について再度お願いをいたします。
○議長(
須田勝議員)
商工観光部長。
◎
商工観光部長(笹原浩) 私の先ほどの答弁の仕方がちょっとわかりづらかったということで、申しわけございません。交付金については、全て山車まつり実行委員会に交付させていただいて、その内訳という形でございました。申しわけございません。それで、コンセンサスは得ているのかということでございますが、これにつきましては19町の自治会の毎年の開催に向けた協議をした中で、あるいはそういった山車まつりの実行委員会も開かれまして、その中では7町しか出られないところもそういった形で承認をされているということであります。それから、渋川地区、旧渋川市の自治会連合会の中でもこの事業をやることについては地方創生あるいは町なかのにぎわいにつながるということで賛意を得ているところでございます。そういった中で市としましてもそういった地方創生の流れをくんでますますのにぎわいということでやっていきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。
○議長(
須田勝議員) ほかに質疑はございませんか。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第61号は、予算
常任委員会に付託いたします。
△日程第19 議案第62号 平成29年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)
○議長(
須田勝議員) 日程第19、議案第62号 平成29年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 狩野市民部長。 (市民部長狩野弘之登壇)
◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程いただきました議案第62号 平成29年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の23ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は事業勘定に係るもので、4月の渋川市議会各派代表者会議でご説明させていただきました国民健康保険税の軽減判定誤りについて影響額が確定したこと及び前期高齢者納付金が確定したことにより補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成29年度渋川市の
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、事業勘定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ413万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ112億7,378万2,000円としたいと思います。 第2項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 28、29ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。8款繰入金2項基金繰入金1目1節、こちらの説明欄、国民健康保険基金繰入金は413万9,000円の増額であります。これは、国民健康保険基金を取り崩し、今回の補正予算の財源補填を行うものです。 30、31ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。4款1項前期高齢者納付金等1目の説明欄、前期高齢者納付金は4万6,000円の増額です。これは、社会保険診療報酬支払基金へ納付する前期高齢者納付金の確定によるものであります。 11款諸支出金1項償還金及び還付加算金1目一般被保険者保険税還付金の説明欄、保険税過誤納金還付金(一般被保険者)は366万8,000円の増額です。これは、国民健康保険税の軽減判定誤りに伴う過誤納金還付に係るものです。 4目一般被保険者還付加算金の説明欄、保険税還付加算金(一般被保険者)は42万5,000円の増額です。これは、先ほどご説明いたしました過誤納金還付金に伴う還付加算金に係るものでございます。 以上で議案第62号 平成29年度渋川市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第62号は、予算
常任委員会に付託いたします。
△日程第20 議案第63号 平成29年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)
○議長(
須田勝議員) 日程第20、議案第63号 平成29年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 狩野市民部長。 (市民部長狩野弘之登壇)
◎市民部長(狩野弘之) ただいまご上程いただきました議案第63号 平成29年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の33ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正は、平成28年度の保険料収入が見込み額を上回り、群馬県後期高齢者医療広域連合へ支払う納付金に不足が生じたため、平成28年度の被保険者から納められました保険料の一部を繰り越しし、平成29年度の納付金として支払うため補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成29年度渋川市の
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ940万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ9億9,925万7,000円としたいと思います。 第2項の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 38、39ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明申し上げます。4款1項1目1節繰越金の説明欄、前年度繰越金は940万5,000円の増額であります。これは、平成28年度の保険料収入見込み額を上回った分を平成29年度に繰り越ししたものです。 40、41ページをお願いいたします。3の歳出についてご説明申し上げます。2款広域連合納付金1項1目後期高齢者医療広域連合納付金の説明欄、後期高齢者医療広域連合納付金事業は940万5,000円の増額です。これは歳入と同額で、平成28年度の納付金の一部を平成29年度に繰り越し処理を行ったものであります。 以上で議案第63号 平成29年度渋川市
後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第63号は、予算
常任委員会に付託いたします。
△日程第21 議案第64号 平成29年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第1号) 議案第65号 平成29年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)
○議長(
須田勝議員) 日程第21、議案第64号 平成29年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)、議案第65号 平成29年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)、以上2議案を一括議題といたします。 提案理由の説明を求めます。 上原水道部長。 (水道部長上原 廣登壇)
◎水道部長(上原廣) ただいまご上程をいただきました議案第64号 平成29年度渋川市
下水道事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の43ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正予算につきましては、平成26年度及び平成27年度下水道事業の消費税及び地方消費税の還付が確定となったため、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成29年度渋川市の
下水道事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 48、49ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明を申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節、説明欄の一般会計繰入金は1,269万7,000円の減額であります。 7款諸収入1項1目1節雑入の説明欄、消費税及び地方消費税還付金(過年度分)は1,269万7,000円の増額であります。 以上で議案第64号の説明を終わりにします。 引き続きまして、ご上程いただきました議案第65号 平成29年度渋川市
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)について、提案理由及び内容のご説明を申し上げます。 補正予算関係議案書の51ページをお願いいたします。初めに、提案理由について申し上げます。今回の補正予算につきましては、平成27年度農業集落排水事業の消費税及び地方消費税の還付が確定となったため、予算補正をお願いするものであります。 次に、内容について申し上げます。平成29年度渋川市の
農業集落排水事業特別会計補正予算(第1号)は、次に定めるところによりたいと思います。 第1条、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によりたいと思います。 56、57ページをお願いいたします。2の歳入についてご説明を申し上げます。5款繰入金1項他会計繰入金1目1節、説明欄の一般会計繰入金は773万8,000円の減額であります。 8款諸収入1項1目1節雑入の説明欄、消費税及び地方消費税還付金(過年度分)は773万8,000円の増額であります。 以上で議案第65号の説明を終わります。よろしくご審議の上、ご議決くださいますようお願い申し上げます。
○議長(
須田勝議員) これより質疑に入ります。 (「なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご質疑なしと認め、質疑を終結いたします。 ただいま議題となっております議案第64号及び議案第65号については、予算
常任委員会に付託いたします。
△休会の議決
○議長(
須田勝議員) 以上をもって本日の日程は全て終了いたしました。 お諮りいたします。議事の都合により、あす9日は休会したいと思います。これにご異議ございませんか。 (「異議なし」と呼ぶ者あり)
○議長(
須田勝議員) ご異議なしと認めます。 よって、9日は休会することに決しました。
△散会
○議長(
須田勝議員) 12日は、午前10時に会議を開きます。 本日はこれにて散会いたします。 大変ご苦労さまでした。 午後2時9分...